不受理届 離婚だけじゃない、届出を受理されないための手続き

ある日のこと。

「離婚を切り出された、しかも相手のきょうだいが離婚をそそのかしてくる」

ってなよくあるようなないような、何にしても言われた側はダメージ受けるよね、っていう話を友人からされた。

離婚したとしても意外と行政は助けてくれるよ、って話とともに不受理の申出についての話もした。

いやー、なんというか・・・知ってる人には幸せでいてほしいなぁ。

まあ離婚が必ず不幸になる訳じゃなく、寧ろ幸せになる場合もあるんだけど。

現状悩んでたりすること自体は見てらんないよね、近しい人だと。

そんな訳で不受理のゆるいはなし。

 

不受理届とは、届出によって効力を生じるものについて、届出されても受理しないように申し出るもの

 

なんですよ、ええ。

 

・・・えっと

厳密にはお役所に出す系書類って「申請」だったり「届出」だったりするんですけど、申請って「諾否の応答」が必要とされる点で違うのですよ。

諾否の応答って何かというと、お役所が申請に対して許可・不許可などの返事をするもので、届出はその返事が要らないっていう。

なので、届出の場合、書類としての体をなしていれば却下されるとか不許可になるとかそういう事は起きないと。

もう少し言い換えると、内容そのものの精査がないので形式として間違ってなければ受理されると。

なので、そういったことがないために先んじて打てる手段が不受理届、ということになる。

 

種類と申出人は以下

・婚姻届    夫になる人または妻になる人

・協議離婚届 夫または妻

・養子縁組届 養親になる人または養子になる人(15歳未満は、その法定代理人

・協議離縁届 養親または養子(養子が15歳未満の場合は、その法定代理人

・認知届    父

参考:舞鶴市ウェブサイト

https://www.city.maizuru.kyoto.jp/kurashi/0000006922.html

 

 

まあ今回のパターンは多分勝手に離婚届を出されることは無いと思うし、そもそも勝手に出されたとして困る点があるとすれば未成年の子の氏名欄くらいなんじゃないかなぁ・・・と思っている

※勿論ケースバイケースで離婚されること自体困る、って場合もあるだろうしこれは単純に今回の話ね

結局、何の取り決めもなく離婚したからといってイコール逃げ切った、とはならないので。

後からだって調停は出来るし、場を作ることは可能なので。

ただ、その場合自分で全部やろうと思うと書類の用意とか普段慣れてないことを、すごくストレスフルな中で行わなきゃいけなくなるので、そういった意味では専門家に頼るのもよいかなと思うのです。

その手の書類自体、離婚10回したって10回書くとは限らないし、見慣れてないもの出てくるし。

書類自体書くの苦手って人もいるし。

でもそれより何より、期日が設けられている手続きを新しい生活を始めた中でやっていくことと、記入するたびに余計なことを思い出したりしなきゃいけなくなるようであればお金はかかっても専門家に頼むとよいです。

もう一回くどくど言いますw

頼ったらメンタル楽です(多分

 

 

ああ、まさか「離婚」ってカテゴリを作る日が来るとは・・・