答え出てない…。
簡単に検索すると、消費税導入当時、つまり平成元年の当時厚生省?のwebページが引っかかってきて
2 水道事業者が給水条例に基づき徴収する手数料については、原則として非課税となること
なーんて書いてある。
(今の法を確認すればいいでしょっていうツッコミは受け付けない)
だけど今開栓手数料って検索すると地方自治代のwebページとか引っかかってきて課税対象って書いてある(ところもある)状態でして。
ちょっと疲れてるので誰かさくっと答えと根拠くれないかな笑