課税非課税不課税 そして免税

今日も今日とて、黙々と仕訳入力をしておりました雑費の中の人。

とある現金出納帳に

〇〇神社 神符        (出金)5000

とありました。

えー・・・・なんやろかコレ。

仕入な訳ないし一年経ったら返すとはいえ消耗品ってのも違うな、まあそんなこと言ったら私の給料だってざ・・・

雑費か?雑費か!!!!!

ごみ手数料ではなく神符と肩を並べることが出来るのか!?

という訳で例年のデータや他の企業のデータやその他調べつつ先輩方に聞いたりすると、「寄付金」でしたー。ありゃりゃ。

 

ん?寄付金?

寄付金って税金かからないよな。

よし、課税区分の入力、と・・・

 

課税

非課税

不課税

免税

 

あれ?非課税と不課税ってそういや何が違うんだ?

なお切手は「非」課税。

これ以外よくわかってない。

 

「対価のないものというか、モノが絡まないものに不課税は多いわよ」とのこと。

なんのこっちゃいな・・・?

寄付金だったり祝儀不祝儀お見舞金に補助金に・・・・

現金で渡すものが不課税になりうると。

もっと厳密に調べるとこういう事でした。

No.6157 課税の対象とならないもの(不課税)の具体例|国税庁

 

因みにお葬式のお花代を業者に直接渡すなら課税で、お花代を含んだ香典として現金で渡すなら不課税。

ぬおー。

 

んじゃ非課税ってなんなのさ?

切手は非課税だけど送料は課税で、の理由もここにあるのかしら?という訳でこれまた国税庁のサイトから。

No.6201 非課税となる取引|国税庁

 

つまり不課税になるのは課税の条件を満たしてないもので

非課税になるのは、課税の条件を満たすけど、例外だよって取引。

国内で消費されないものは免税だよ。

 

おおう、わかりやすくしたつもりがまだ微妙。小学生には説明にならん。そもそも小学2年生の我が子に消費税を教えるのにsickhack(誤字)な私の説明能力。

ま、小学生に説明するために調べたわけじゃないですけどねー。

 

ところで、今回の神符は「寄付金」扱いな訳ですが、この寄付金も要注意。

個人事業主の場合、寄付金は経費になりません。

ネットのそこらじゅうに書いてありますが、

事業主貸 3000 / 現金 3000

事業主貸で処理です。

その代わり、確定申告で控除を受けてください、という話に。

会社の場合は上限はあるものの、寄付金で処理出来ますよーという、まあなんだかんだ個人事業主よりも法人化した方がいろいろ恩恵はあるんだろうなーっていう、そんな話。

 

あー・・・神符と雑費の中の人はやっぱり肩を並べることが出来なかったか・・・