魔法の数字10.21と消費税

どうして税理士報酬ってヤツはこんな変な数字で引き落とされているのだろう。

そしてセットになってる預り金は何さ?

そう思ったのは会計系で働き始めた1月のある日。

いともあっさり簡単に

「ああ。税理士源泉ね」

なーんて教えてもらい

「わかりましたー(ぜいりしげんせん・・・・と( ..)φ)」

と返事したはいいがさっぱりわからない。

そんな時、副業でとある資格の講師をしてた時(平成25年以前)の給料を思い出した。

そういや10%引かれてた。

今は復興特別所得税があるから0.21%増えてる訳だ。

 

ああ、これがまさに源泉かー。いや、それはいいんだ。会社で、雇った人の分を引くのはわかる。

税理士の場合なんでこれが起きるの。というか雑費見たらそもそも消費税込ぽい金額なんですけど?

とか、改めて疑問に思ったことがあるからまとめておく。

 

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とある現金出納帳

ほにゃらら会計  (支払金額欄) 97790

 

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 で、どんな入力してるのかなーと調べたわけですよ。

 

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前年度の総勘定元帳の内容(仕訳風に書いておく)

雑費 108000 / 諸口 108000

諸口 10210 / 預り金 10210

諸口 97790 / 預金 97790

 

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あれ?これどうやって計算するの?

108000に10.21%かけても10210にはならないじゃん。

まあこの場合は10210、なーんて数字に1021ってついてるから100000の10.21%だってわかりやすいけどさ。

そうじゃなくてなんで税抜き金額に10.21%かけるの?

わからない時は国税のwebを見よう・・・・

 

は?

No.2792 源泉徴収が必要な報酬・料金等とは|国税庁

 

ここの2の(4)

報酬・料金等の額の中に消費税及び地方消費税の額(以下、「消費税等の額」といいます。)が含まれている場合は、原則として、消費税等の額を含めた金額が源泉徴収の対象となります。ただし、請求書等において、報酬・料金等の額と消費税等の額が明確に区分されている場合には、その報酬・料金等の額のみを源泉徴収の対象とする金額として差し支えありません。

 

 えっ!!!

いやそれ税額も手取も変わるんじゃない?って変わるに決まってる。小学校の算数やんそれ。なんで変わっていいん?

何か裏があるのか?その場合決算で何かするとかあるの???

と思ったけどどこを調べてもそんな話は出てこない。

 

え、だったら報酬と料金をきっちり分けて書いたらいいやん!!!ちょっと手取増えるやん!笑

因みに報酬が10万円の場合

108000円と表記

→11026円の源泉徴収により手元に96974円

 

報酬100000円消費税8000円と表記

→10210円の源泉徴収により手元に97790円

 

消費税に関しては、納めない(納税義務がない)場合でも請求していいのでとりあえずこの手元に来る金額=手取になるパターンがあるという事に。

 

あ、納めないのになんで請求していいの?ってのは「費用で消費税払ってるでしょ」というハナシ。

 

そんな訳でさっきの

No.2792 源泉徴収が必要な報酬・料金等とは|国税庁

の1の(1)に当てはまる人は、

報酬と消費税を明確に区別した請求書等を用意すれば、10万の報酬の場合

816円手取が増える。

ちりつもっすよちりつも!(※塵も積もれば山となるを思い付きで略す)

 

 

え?なんで魔法の数字って?

だって実質これだけ徴収されなくても済むなんて、ガチガチな税の世界ではありえないでしょって思ったからで・・・

って魔法なのは記入の仕方とこれ考えたお偉いさんの頭か。

 

 

 

フリーランスを代表して 申告と節税について教わってきました。

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 (※発売は2005年ですが増刷時に改正に対応しています)