「給料、ちょっと早めに払ってほしく…」は前借り=会社から見たら貸付金なんです

タイトルで全てを語ってしまいましたがそういう事です。

新型コロナで意図せぬ収入減→次に運よく働き先を見つけたけど給料が末締め翌月末日!

え、ちょっと待って(嘘松風)

お金足りんのやけど生活できんのやけど

そんな訳で会社にちょっと早めの支給を頼みました。

 

まあそもそも早めの支給なんて制度はありません。

それはつまり会社にお金を借りているって話なのです。

 

なんで?もう自分が働いてもらえるって確定してる金じゃん!ちょっとくらい先にもらったって、借りてる扱いっておかしいでしょ?

おかしくないんです。

支払期日が来てない以上は支払わなくてよいものなので、元々前払いなんて考え方で処理はしないのです。とのこと。

単純に従業員に貸付して、給料日に例えば天引きで返済してもらってるだけです。

 

簡単に先払いして!って言って、そこにOKが出たとしても返済(給与支払日に天引き等)があるまでは

先払いなり前借りなり言葉はなんでもいいけど給料日以前に払ってもらった人は債務者です。借金ある人です。

言葉は(ry)お金を渡した会社は債権者です。

 

なので仕訳はこんな感じに。

 

従業員A「10万先払いしてください」

シャッチョ「おっけー。じゃあ支給日は本来25日だけど20日に半分払ってあげるよ」

※給料は振り込む額ベースで20万とする

 

5/20 短期貸付金 100,000 / 当座預金 100,000 (摘要)Aに貸付

5/25 給与手当 200,000 / 当座預金 100,000

             / 短期貸付金 100,000

 

みたいな感じ。

 

まあそもそも、その前に給料って締め日の時点で発生してて、その時点で未払金とか立てて仕訳してる方が一般的だと思うので、25日の借方に給与手当が来るよりも未払金が来る方が妥当だとは思いますがその辺ちょっと割愛。

 

因みにまだ働いてない部分に関する前借りは従業員も企業も気を付けるべき。

強制的にその期間まで労働させるつもりか!なんて見なされたら不利なのは企業側です・・・。

 

まあ、先渡しでも前払いでも貸付でもなんでもいいけれど、期日以前に渡すことについての規約は契約書なり就業規則なりにまとめておくとよいと思います。

小さい会社ほどそういうのは作らなかったりしますが、小さい会社こそこれで失敗した時のダメージは大きいのですよ・・・・・・・・(遠い目

 

 

 

 

令和元年9月改訂 Q&A 勘定科目の実務処理ハンドブック
 

 

 

あ、すっげー余談なんですが、これらを振込でやる場合、正直一回目の振込(つまり貸付時)の時の振込手数料って相手持ちでいいと思うの。

本来の給与振込では起きなかった費用、何故企業側が持たなくてはならないのか。

これ、言おうと思ったけど「こまけーこたぁいいんだよ」的な漢気溢れるシャッチョだと、きっと気にしないんだろうなぁって。