先日こんな相談がございまして
前提として現在ご主人の扶養に入っている、そして扶養に入ったままでいたい
パート(A社)で雇用保険に入っている(前提)
新たに副業(B社)を始める
A社の方が規模が大きく、扶養内で働こうと思ったら壁は103万円
B社であれば壁は130万円である
さて、それならB社をメインにしてできるだけ稼ぎたいのだが現状雇用保険はA社である
雇用保険は「主たる」事業所で加入するのだが、その「主たる」はどこまで影響を及ぼすのか
あ、私社労士じゃないんですけどね
労働相談イコールお金の話だと思うからか、されることがある
社労士取ればいいのか?(※そんな簡単に取れません臨めません挑めません
つまりまあ、A社にいるままだと収入がB>Aになっても壁は103万なの?っていう話でございました
主とされた方のルールでいくのか否か、という・・・
ふーむ
これ、税金というか配偶者控除の壁と社会保険の壁、二つの壁がある話で実は全然別の事を言ってるとも取れる話なんだよね
テレビとかで簡単に壁とか言うからわかりにくいんだろうけど、この二つは性質違い過ぎて実は並列できない、ダブルワークの場合は特に
しかしながら今回は「雇用保険どうしよう」の話だったので、ちょっとそこに絞ってまずは考えよう
という訳で本来の雇用保険のルールに立ち返ってみた
ざっくりだけど
- 雇用保険は一か所でしか加入しないよ
- 雇用保険が適用されるには週20時間以上働く契約をするよ
- 20時間を下回ったら適用されないよ、その場合事業者が手続きをするよ
こんな感じ
勤務時間の厳密は実態はともかく(時期によって多少の前後があったり、欠勤して下回るパターンもあるからなのだろうが)働き方の契約に依存する
いや、絶対に20時間超えるのに超えない契約してるとか、そういう悪意の話は抜きね
基本労働のルールや法も契約ありき
このルールで行くのだけど・・・
実はやろうとおもえばA社もB社も両方週20時間を超える働き方って出来るんだよね
週5で働くとしても1日4時間で20時間なので、不可能な数字ではなかったりする
今回の場合、例えばB社が「20時間超えるから雇用保険つけましょうか」と申し出てくれて手続きしてくれたとしても、A社で加入しているのでB社では加入できない
まあA社に「雇用保険から抜いてください」と申し出ればよいことではあるんだけど
そう、申し出しないとA社は基本的には把握できない
ハロワの雇用保険の担当の方目線で言えば、雇用保険は「収入の多い方で加入が基本」とのこと
そしてここから壁の話
103万の壁って何かって言うと
所得税住民税の壁
まあ合算して103万超えたら税金かかるよね、って話
だからどっちにいても税金かかる時はかかる
下限の話だからまあそうだよね、となるけれど
じゃあ130万は・・・?
これは社会保険の扶養の壁だけどこれに関しては今回の場合ご主人の職場に聞いてくれという結論になった
そうなんだよね、整理するとそれだけの話
で、この「主たる」にこだわったのは、A社が現状では雇用保険の条件を満たしてないのに契約が週20時間以上になっていたからずっとそのまま雇用保険に入っているままになっていたこと
これはA社に申し出て抜いてもらうようにした
で、B社で週20時間以上の勤務を実際にしているのであれば、雇用保険に入りたい旨(A社の事は話してあるのか不明だが)伝えて、A社での雇用保険からの脱退手続き後に加入してもらうように
因みに私は実際のA社の規模を知らないのだが、そこそこの規模であるならもしかして壁は106万なのではなかろうか、とも思ったりしていてもやもやしている
どちらにせよそれはハロワや税務署の判断ではなく、あくまで主たる生計者、この場合ご主人の職場の社会保険等担当者に聞くことになる
そうなんだよね、加入してる社保によってなのか、経費に算入される基準が違ったりとか多少のブレあるんだよね、扶養の話って
ただ今回みたいな話は窓口がどこになるのかわかりにくいので、課題を一つ一つ切り離して考えるのが良さそう
簡単に解説されてる壁の話だけど、ちゃんと理解出来る説明ってそんなに世の中に実はあふれてないよねってハナシでした・・・チャンチャン
kindleunlimitedだと無料だし私が読んてみようかしら・・・
私はパートはしないのだけど笑